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不動産をお持ちの方がなくなられた場合、配偶者や子供等に引き継がれることになります。このような場合、不動産の名義を「引き継がれた方」への名義に変更する事が必要になります。相続登記をいつまでにしなければならないという期限はありません。 しかし、相続登記をしないままで放置しておくと更に相続人に相続が発生して権利関係が複雑になり、後に不動産を処分しようと考えた時には遺産分割協議が困難になり、費用と時間と手間が増えることになります。そのため、相続登記は早めに済ませておくことをお勧めします。全国の不動産について相続登記(名義の変更)可能ですので、ご気軽にお問い合わせください。 http://fukuyama.sharepoint.com/Pages/default.aspxメール相談も承っております。 ikedaoffice@green.megaegg.ne.jp >>詳細はこちら
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所在地 |
広島県福山市南蔵王町四丁目1番22号 |
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所在地 |
高知県高知市本町五丁目6番48号 本町深田ビル3階 |
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遺言・相続・家族信託・任意後見・財産承継手続き等の相続対策・認知症対策・相続手続きを得意としております。
セカンドオピニオン大歓迎です。 >>詳細はこちら
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所在地 |
兵庫県芦屋市大原町20-24テラ芦屋302号 |
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