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渋谷区 司法書士法人斉藤事務所
  誠心誠意の業務を通して皆様のお役に立ちたい. 認定司法書士ならではの、迅速な和解作業と緻密な書類作成業務には、自信を持っております。煩雑な過払い金返還請求代行はもとより、自己破産・個人再生または相続問題までと多岐にわたり、確実な業務遂行をお約束致します!
担当者名 斉藤 
電話番号 0120-232-199 
営業時間 9:00~20:00 土日祝日休み 
ホームページ http://www.saitoto.jp/
対応地域 全国 
取扱業務  
料金 ■任意整理事件の場合(別途、消費税) 1.着手金   債権者1社当たり2万円 但し、5社に満たない場合は一律10万円   なお、債権譲渡又は代位弁済などにより同一債権者となった場合でも、受任時の債権者数での計算となります。 2.報酬金 (別途、消費税) ① 得た経済的利益(債権者主張金額の元金と和解成立額との差額)の16%   *1社の成功報酬が2万円に満たない時は2万円 *成功報酬の総額が10万円に満たない場合は10万円 ② 交渉により過払金の返還を受けた時は、上記に加え、過払返還金の   2割相当額の合計額 3.その他の費用 ① 分割弁済金の支払代行(金融機関の手数料含む)   および預かり金の管理手数料   債権者1社につき、1回1,000円 (但し、預かり金を返金する際にも1回1,000円をいただきます。) ② 訴訟費用   訴訟を提起された場合、又は訴訟を提起する場合は、印紙や郵券の実費をいただきます。また、交通費込みで1回の裁判につき3万円(別途、消費税)の日当をいただきます。 4.任意整理で和解が成立した後   Ⅰ.支払条件等の変更につき再度、各債権者との交渉をする場合   Ⅱ.自己破産又は個人民事再生に方針変更をする場合   当初の委任契約とは別契約となり、別途、報酬をいただきます。 ■自己破産・免責申立事件の場合 1.申立手数料(別途、消費税) ① 債務金額1,000万円以下の場合    債権者数 10社以下      金 40万円     11社から15社まで  金 45万円   16社以上     金 50万円 ② 債務金額1,000万円以上の場合 債権者数にかかわらず 金 60万円 2.その他の諸費用 ① 印紙、郵券、予納金、交通費などの実費 ■民事再生(個人再生) 1.申立手数料(別途、消費税) ① 住宅資金特別条項がない場合で   債権者数 10社以下      金 45万円     11社から15社まで  金 50万円   16社以上     金 60万円 ② 住宅資金特別条項がある場合 上記金額に5万円を加算いたします。 ■その他の費用 ① 再生委員との面談、再生・破産審尋への同行の場合、1回につき交通費込みで1万円をいただきます。   ② 通常の申立手続きとは別個の書類作成手続きが必要となる場合には、各5万円を限度として加算いたします。    
一言コメント お客様の立場になり業務を進めて参ります。 

社名 司法書士法人斉藤事務所
住所 東京都渋谷区桜丘町18-4二宮ビル7階
アクセス方法 JR「渋谷駅」西口より歩道橋を渡り徒歩3分隣がセブンイレブンの二宮ビルです

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